一般社団法人 認知症情動療法協会 定款

総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本認知症情動療法協会と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を仙台市泉区南中山一丁目28番18号に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、認知症高齢者をはじめとして機能低下をもたらした様々な人々が、情動機能を活性化させることにより、明るく尊厳のある生活を推進する認知症情動療法及び非薬物療法の理念に沿った医療・福祉(看護・介護)における研究、技術開発及び普及に関する事業を行い、認知症患者とその介護に関わる人々や地域に対するケアの質の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ①認知症情動療法に関する調査及び研究
 ②認知症情動療法に関する知識及び技能の普及
 ③認知症情動療法に関する専門家及び研究者の育成
 ④非薬物療法に関する研究及び技術開発
 ⑤認知症情動療法及び非薬物療法に関する機関誌、報告書、テキスト、出版物の発行及び教材の製作
 ⑥介護用品の研究及び開発
 ⑦その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う

会員

(会員、入会及び種別)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、社員総会の承認を得るものとする。
3 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 ①正会員  当法人の目的に賛同し、認知症情動療法及び非薬物療法に関する研究、普及、啓発に協力するため入会した個人又は法人
 ②一般会員 当法人の目的に賛同し、認知症情動療法及び非薬物療法に関する情報を取得するために入会した個人、法人又は団体
 ③賛助会員 当法人の事業を援助するために入会を認められた個人又は法人
 ④名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(会費等)
第7条 正会員及び一般会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
 ①1年以上会費等を滞納したとき。
 ②総正会員の同意。
 ④成年被後見人または被保佐人になったとき。
 ④死亡または会員である団体の解散。
 ⑤除名。
2 会員は、前項の資格を喪失した時は大会するものとする。

(退会)
第9条 会員は、当法人の所定の大会申出書を届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反するような行為をしたとき等、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。

 (会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所に充てて行うものとする。

社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 ①社員の入社または除名
 ②理事及び監事の選任または解任
 ③理事及び監事の報酬等の学
 ④計算書類等の承認
 ⑤定款の変更
 ⑥解散及び残余財産の処分
 ⑦その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。

3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。理事長又は理事長より委任された正会員がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する総社員のうち過半数が出席し、出席議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 ①社員の入社または除名
 ②定款の変更
 ③解散
 ④その他法令で特別決議によるものと定められた事項

(議決権の代理行使)
第19条 社員は、当法人の社員または親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

役員

(役員の配置)
第21条 当法人に次の役員を置く。
①理事3名以上12名以内
②監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長と称する。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事または監事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(責任の一部免除または限定)
第27条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事または幹事は任務を怠ったこのによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。

資産及び会計

(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(事業報告及び決算)
第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 第1号 事業報告
 第2号 事業報告の付属明細書
 第3号 貸借対照表
 第4号 損益計算書(正味財産増減計算書)
 第5号 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くものとする

(定款の変更)
第30条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第31条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(設立時社員)
第32条 社員の氏名は次のとおりである。
佐々木 英忠
廣澤 繁一
藤井 昌彦
千場 昌和

(設立時役員)
第33条 当法人の設立時理事の氏名は、次のとおりである。
佐々木 英忠
廣澤 繁一
藤井 昌彦
千場 昌和

(定款に定めのない事項)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。