一般社団法人日本認知症情動療法協会 会則
第1条(名称)
本会は一般社団法人日本認知症情動療法協会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、医療法人 仙台医療福祉会 仙台富沢病院内に置く。
第3条(目的)
本会は、認知症高齢者をはじめとして機能低下をもたらした様々な人々が、情動機能を活性化することにより、明るく尊厳のある生活を推進する認知症情動療法及び非薬物療法の理念に沿った医療・福祉(看護・介護)における研究、技術開発及び普及に関する事業を行い、認知症患者とその介護に関わる人々や地域に対するケアの質の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 認知症情動療法に関する調査及び研究
② 認知症情動療法に関する知識及び技能の普及
③ 認知症情動療法に関する専門家及び研究者の育成
④ 非薬物療法に関する研究及び技術開発
⑤ 認知症情動療法及び非薬物療法に関する機関誌、報告書、テキスト、出版物の発行及び教材の製作
⑥ 介護用品の研究及び開発
⑦ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
① 一般会員 当法人の目的に賛同し、認知症情動療法及び非薬物療法に関する情報を取得するために入会した個人、法人または団体
② 賛助会員 当法人の事業を援助するために、入会を認められた個人又は法人
③ 名誉会員 この法人に功績のあった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
第6条(入会)
本会へ入会しようとする者は、本会所定の申込様式による申込みをし、一般社団法人日本認知症情動療法協会社員総会の承認を得るものとする。
第7条(入会金及び会費)
(1)一般会員
法人・団体 入会金 5,000円
年会費 60,000円 月会費 5,000円
個人 入会金 0円
年会費 6,000円
(2)賛助会員
法人・団体 一口 20,000円より
個人 一口 5,000円より
(3)名誉会員
会費は免除とする。
2 納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失するとともに退会するものとする。
(1)1年以上会費等を滞納したとき。
(2)一般社団法人日本認知症情動療法協会総社員の同意。
(3)成年被後見人または被保佐人になったとき。
(4)死亡または会員である団体の解散。
(5)除名。
第9条(退会)
一般会員及び賛助会員は、本会所定の退会届を提出して、いつでも退会することができる。
第10条(除名)
会員が当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反するような行為をしたとき等、正当な事由があるときに限り、一般社団法人日本認知症情動療法協会社員総会の特別決議により除名する事ができる。
第11条(役員)
本会に次の役員を置く。
理事長 1名
理 事 3名以上12名以内
監 事 1名以上2名以内
第12条(役員の職務)
理事長は、この本会を代表し、本会の業務を統轄する。
第13条(役員の選出)
理事は、一般社団法人日本認知症情動療法協会社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は理事の互選によって選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第15条(会計)
本会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
第16条(会則の変更)
本会則は一般社団法人日本認知症情動療法協会社員総会の決議を経て変更することができる。
本会則は2011年5月2日より施行する。
2017年12月1日一部改定